日本国際映画著作権協会-JAPAN AND INTERNATIONAL MOTION PICTURE COPYRIGHT ASSOCIATION,INC.-

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著作権侵害に対して、DNSサイトブロッキングがパブリック・プライバシーに 違反するかどうかについて、専門家達が議論 2017年3月21日

著作権侵害に対して、DNSサイトブロッキングがパブリック・プライバシーに 違反するかどうかについて、専門家達が議論
著作権侵害に対して、DNSサイトブロッキングがパブリック・プライバシーに
違反するかどうかについて、専門家達が議論

著作権侵害に対して、DNSサイトブロッキングがパブリック・プライバシーに

違反するかどうかについて、専門家達が議論

 

2月23日、日本国際映画著作権協会(JIMCA)は、電気通信事業法(TBA)における「通信の秘密」に関して、講義を行いました。討論の主題は、映画、テレビ番組、アニメ、漫画、音楽を含む、著作権のあるエンターテイメント・コンテンツを侵害し、違法にアクセスを提供しているサイトに対して、アクセスを遮断するDNSサイトブロッキングが、パブリック・プライバシーに違反するかどうかについてでした。

 

この研究グループのセミナーは、日本の先導的な学術研究機関である明治大学 知的財産法政策研究所(Intellectual Property Law and Policy Institute (IPLPI) at Meiji University)の主催で開かれ、代表者である高倉成男教授、今村准教授によって催されたものです。この3時間にわたるセミナーの聴衆には、法律、知財、そして憲法学の分野をリードする12名の専門家達が参加し、文化庁の国際委員会のメンバーも参加しました。

 

日本政府は歴史的に、サイトブロッキングが電気通信事業法の第4条「通信の秘密」に違反すると解釈してきました。モーション・ピクチャー・アソシエーション(MPA)・アジア太平洋地域のヴァイスプレジデント 兼 リージョンナル・リーガルカウンセルのマイケル・シュレシンジャーは、参加者達にJIMCAとMPAの立場を説明し、DNSサイトブロッキングは電気通信事業法や日本憲法に違反しないと論じました。また、シュレシンジャーは、日本におけるオンライン海賊行為の割合の高さに関するデータの他、世界中の国々におけるサイトブロッキングの有効性、DNSサイトブロッキングの仕組みについての技術的な説明や如何にプライバシーを侵害していないのか、インフォグラフィックを用いて包括的な論拠を提供しました。その後、議論が1時間続き、専門家達の間からは圧倒的に、サイトブロッキングは、日本憲法や電気通信事業法の第4条に違反しないものであるとの意見が支持されました。