日本国際映画著作権協会-JAPAN AND INTERNATIONAL MOTION PICTURE COPYRIGHT ASSOCIATION,INC.-

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コンプライアンス

民事上の損害賠償責任

知らなかった・・・では済みません

民法709条 不法行為
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

社員の個人責任ではありません

民法715条(使用者責任)
ある事業の為に他人を使用するものは、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

役員の個人責任が問われる場合も

会社法429条1項(役員は会社に対し善管注意義務を負っている)
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。