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違法なファイル共有、リスクを冒してやる価値ありますか?
著作権法上、他人の著作物を、無断で複製すること(本のコピーをとったり、CD やDVDのデータをパソコンに取り込むことなど)や、
無断で公衆に送信すること(インターネットを通じてデータを多くの人に送ることなど)は、著作権侵害(複製権侵害、公衆送信権侵害)
に該当するものとして禁止されています。
また、公衆に送信することに関連しては、自ら公衆に送信するのではなく受信者側のリクエストに応じて送信される場合や、受信者側に
送信されていなくもインターネット上のサーバーにデータをアップロードし送信可能な状態になっているにすぎない場合も、他人の著作物が
対象となっている限り、著作権(自動公衆送信権、送信可能化権)を侵害することになります。
したがって、他人とのファイル交換を目的として、他人が著作権を有する映画、コンピュータソフトウェア、又は音楽等を無断で
パソコンに取り込む行為、さらには Winny 、Gnutella、WinMX等のファイル交換ソフトやファイル共有ソフトを利用して、複製された
映像ファイル等をサーバーにアップロードする行為や受信者側の選択により当該ファイルが送信される行為は、いずれも著作権の
侵害行為に当たることとなります。
なお、これらの行為については、たとえ非営利目的で対価として料金を得ることなく行われたとしても、著作権侵害することに変わりはありません。
そして、このような著作権侵害行為は、差止請求権や損害賠償請求等の民事責任の対象となるばかりか、違反者の個人には10年以下の懲役刑
若しくは1,000万円の以下の罰金刑、またはその両方、法人には3億円以下の罰金刑が科せられる等の刑事責任を問われる場合があります。
実例といたしましても、平成15年11月には京都府警が、ファイル共有ソフト「Winny」を利用し、映画ファイルを著作権者の許諾を得ることなく、
インターネット上で送信可能化の状態に置いたとして、群馬県高崎市の男性(41才)を、著作権法違反の疑いで検挙しています。
インターネット上での取引は、時間と速さ、距離など、物理的な壁を越えて行われることから、違法行為を行う者が例え一人であっても
膨大な数の人々に対してデジタル化された映画作品を無許諾で「配給」する事が出来ます。
このような違法行為を放置した場合、一人の違法行為者がネズミ算式に膨れ上がり、映像産業界に与える経済的・心理的な影響は計り知れない規模に及びます。
また、ブロードバンドの普及が進み、違法なファイルのやり取りも急速化されつつある一方で、DVD等の映像を容易にパソコンに取り込む
ツールなども一般化し始めております。それに伴いWinny 、Gnutella、WinMX等のファイル交換ソフトやファイル共有ソフトを利用して、
莫大な資金が投下された人気映画などが、国内で上映またはDVD・ビデオカセット等で発売される以前に、何種類もネット上で交換・共有され、
さらには、書き込み可能なDVD等に焼き付けて、ネットオークション等で販売するといった、重大な事件も発生しています。
MPA及びJIMCAは、ファイル交換ソフトやファイル共有ソフトを利用して、他人が著作権を有する映画やコンピュータソフトウェア、
音楽等をパソコンに取り込み、そのファイルをサーバーにアップロードし、ファイルの交換を行っていくことに対して、直ちに中止
する事を強く勧告いたします。
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